
職長・安全衛生責任者講習をはじめ、労働社会保険諸法令の研修、従業員・管理者教育等行っております。
『全国出張』 『少人数対応』 いたします。まずはお気軽にお問い合わせください
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労働安全衛生法第60条では、「事業主は、その職長等の第一線監督者に新たに就任する者に対して、
安全衛生業務を遂行するために必要な教育を行わなければならない。」と定められています。
(職長とは「作業中の労働者を直接指導、又は監督する者」です)
職長教育は
建設業・製造業・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業が対象業種です。
安全衛生責任者教育も同時に修了できる講習も行っております。 厚生労働省より『職長・安全衛生責任
者教育』が示されおり、 この教育を修了した者は、労働安全衛生法第60条に基づく「職長教育」に加え、
「安全衛生責任者教育」を修了した者とすることが認められています。
また、 平成3年1月21日基発第39号により、
法定職長等教育(法第60条)を修了後5年毎に再教育を
行うとの通達があります。そこで
職長教育修了者を対象にしたカリキュラムも対応が必要となります。
社会保険労務士の定義は「
社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律で定められています。
企業経営の3要素である「ヒト、モノ、カネ」の内、
「ヒト」に関するエキスパートです。会社の実情を専門家の目で分析し、コンサルティングを行い、企業の発展を促すのが役目です。主なコンサルティングとして、
・就業規則の作成、変更
・労働時間、休日等の労働条件
・賃金制度の設計
・人事考課制度の構築
・個別労働紛争の未然防止と解決処理
・安全衛生管理
・年金の相談
などがあります。
社会保険労務士は日々の業務として、労働基準法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法など
労働・社会保険諸法令に接しています。背景にある法律の説明や、労働災害の事例を説明しながら
受講者が安全に対する意識を高めることを第一に、講義を進めて参ります。
また職長教育にかかった費用について、
公的助成金の支給申請のご提案を行うこともできます。
◆当事務所の行う講習の特色は |
・中央労働災害防止協会認定 RSTトレーナーによる職長教育講習です。 ・日本全国、少人数の出張講習に対応いたします。 ・土日祝日の開催もOK。時間もご相談に乗ります。 ・内容はパワーポイント・DVDを使用し、受講者の理解を重視し、丁寧に対応します。 ・人数が多い場合でも、講師の人数を増やして行うことができます。 ・法令の基準に則している場合、1日講習も可能です(当事務所で確認をさせて頂きます) |